
若者から高齢者まで、仮想通貨で不安を抱えている方が急増しています。
消費者相談窓口件数は、3年前のおよそ10倍となり、昨年の2倍以上になっています。
理由は様々ですが、主に取引や勧誘による確実性のないことへの不安などが挙げられます。
業者や友人知人の勧誘によって、詐欺被害にあわれていることもあります。
コインチェックを“信じている信じていない”が語られる程に、まだ信憑性に欠ける部分も多いのが仮想通貨の現状です。
詐欺にあったり、不安を解消できない場合にはどうすれば良いのでしょうか?
どこに相談すれば良いのでしょうか?
相談窓口を紹介します。
仮想通貨で不安が急増!仮想通貨相談窓口
消費者センター仮想通貨に関する相談推移
年度(4-3月) | 相談件数 |
2019年度 | 1849 |
2018年度 | 848 |
2017年度 | 440 |
2016年度 | 194 |
国民生活センターまとめ参考
爆発的に増加していることがお分かり頂けますね。
恥ずかしくて相談すらしない方も多いですので、潜在的相談者の人数はこの数倍はいると考えられています。
利殖関連の被害者は表に立って被害を訴えない傾向もあるのです。
しっかりと相談をして、次の行動に出ましょう。
仮想通貨の消費者センター相談窓口TEL
不安や相談の内容は様々です。
仮想通貨の価格変動や不正アクセス、業者と連絡が取れないなど、被害や不安が混在しています。
消費者ホットライン 188
全国統一番号となっていますので便利ですね。
IP電話など、一部の電話からはつながりません。
電話番号:188
国民生活センター 平日バックアップ相談
最寄りの相談窓口に電話がつながらない場合の相談窓口となります。
電話番号:03-3446-1623
都道府県別一覧表
また、都道府県別の一覧もありますので、直接掛けても良いでしょう。
188への電話も日本全国の消費生活相談窓口に案内してくれます。
仮想通貨の勧誘被害や不安も急増!
現在、仮想通貨の勧誘行為は禁止されていません。
通常、証券会社などの金融商品取引業者は“守るべき販売・勧誘ルールの中での営業”を行なっています。
「金融商品取引法」には次の事項が定められています。
- 適合性の原則
- 書面交付義務
- 標識の掲示義務
- 広告規制
- 禁止行為
金融商品取引業者に禁止される行為
顧客を勧誘したり契約したりする際
- 虚偽を告げたり
- 重要な事項を隠す
- 強引な勧誘
の金融商品取引業者が守らなければならない販売・勧誘ルール
その上で!ビットコインは有価証券とは現在、考えられていません。
有価証券に含まれないのです。
そのため、現時点では、金融商品取引法が適用されることはありません。
仮想通貨は、「財産的価値を持つ権利を表す証券」には該当しないと考えられているのです。
仮想通貨の販売や購入の勧誘し放題!
仮想通貨を扱うために、金融商品取引業者や投資運用業の登録も必要ありません。
その上にも、「有価証券」として扱われていませんから、販売や勧誘がし放題な訳です。
気を付けましょう。
勧誘の仕組みはねずみ講と変わりません。
例を挙げると、1つのパイの所有価値を高めるゲームですね。
パイの大きさは変わらず、所有割合も変わらないとします。
パイの価値が上がれば上がるだけ、所有割合が多い人が儲かる仕組みです。
パイの価値を上げるには、需要を増やす必要があります。
それが勧誘です。
人を増やして価値を高めるのですね。
ですので、勧誘に必死なのです。
自分の保有する仮想通貨の割合は変わらなくても、友人知人が購入することで価値を高めてくれるのですから。
飢餓時に1つのパイだけある状態を想像して頂くとよいでしょうか。
恣意的に飢餓状態を作るのですね。
パイ:1つ
人数:10人→100人 など
仮想通貨の勧誘の常套文句
「今、買っておけば、100~1,000倍になる可能性が高い。
君のためを思っている。買おう。
誰にでも話せる話ではない。
大事な人にだけ話している。
仲間を増やせばロイヤリティもつくぜ。
皆でハッピーだよね。
将来、国が仮想通貨を認めるだろうし。」
“勧誘は相手が儲かりたいから”
ここを念頭に、よく考えて判断をしましょう。
実際に儲かる人もいます。
ただし、仮想通貨はリスクを伴います。
あと、「国」とか「国王」とか「セレブ」とかの言い回しが大好きですから、使い方をよく見ておきましょう。
隠し事みたいなのは危険です。
秘匿性の高いことに人は高揚します。
周囲に相談の上で、判断をして決定しましょう。
あと、せめてもの安心のためには、金融庁が仮想通貨交換業者登録している業者を選んでおきましょうね。
勧誘を受けている方も、消費者センターで事前に相談をしてみましょう。
最後までお読み頂きありがとうございました。